金・銀・プラチナ製品とは、どんなものがありますか?

指輪やネックレス、ブレスレット、ピアス等のアクセサリー類だけでなく、金歯、銀歯、眼鏡フレーム、金貨、銀貨、プラチナ貨、金杯、小判、インゴット、工業用地金等、様々なものがあります。

金かどうか分からないものでも大丈夫でしょうか?

はい、大丈夫です。ご郵送や宅配をご利用いただくか、もしくは直接店舗へお持ち込みいただければ(ご来店前のご予約は必須となります)、金か否かをお調べいたします。思いがけず大きなお査定額になる可能性もございますので、お気軽にご相談下さい。もちろん査定・鑑定料金は一切いただきませんのでご安心下さい。

石が取れていたり、裏に文字が入っていたりするアクセサリーは買い取っていただけますか?

はい、お買取可能です。金・銀・プラチナ製品であれば状態を問わず、どのようなお品物でもお買取可能です。

買取金額はどのようにして決まるのですか?

当日の地金価格と買取手数料を基に、当店独自の買取価格を算出いたします。

査定金額が思っていたよりも少なかったという場合、お断りしても良いですか?

もちろんです。ご希望の金額でなかった場合、遠慮なくお断り下さい。その際、査定料や見積もり手数料等も一切いただきませんのでご安心下さい。

とりあえず電話やメールで査定をしていただきたいのですが…?

金・銀・プラチナ製品の地金としての査定であり、かつ重量を教えていただければ、お電話やメールにて査定金額をお知らせすることも可能ですが。

商売をしていた時の在庫品なのですが、買い取っていただけますか?

はい、喜んでお買取させていただきます。通常より業者様・法人様からのお買取も行っておりますので、一度お問い合わせ下さい。

買取が成立した時に、なぜ身分証明書が必要なのですか?

古物営業法により、身分証明書の確認が義務付けられているからです。これは古物営業法で定められた署名文書及び身分確認書類として使用するもので、それ以外の目的で使用することはありませんのでご安心下さい。法定期間店舗内にて厳重に保管した後、責任を持って廃棄いたします。

身分証明書とは、どのような物を用意すれば良いですか?

運転免許証や保険証、パスポート等、行政機関が発行した物となります。なお住民票につきましては発行から3ヶ月以内の物(コピー不可)とさせていただきます。また住所の記載のない社員証・タスポ・公共料金の明細書等は不可となります。

18歳未満ですが、査定していただけますか?

原則お断りしておりますが、保護者様のご同伴もしくは同意書があれば問題ありません。

買取価格が高額だった場合、税金はかかるのですか?

ご売却された時の譲渡益が課税対象となりますが、過去の購入金額より売却代金の方が高いということは稀ですし、購入金額より高く売却できた場合でも、お品物一点あたりの売却代金が30万円を超え、かつ譲渡益が発生した場合のみ課税対象となりますので、税金がかかることはほぼございません。ご安心下さい。
ただし、2011年度(平成23年度)の税制改正により、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設され、2012年(平成24年)1月1日以降、個人・個人事業主様への譲渡対価額(お買取額)が1ヶ月間の合計で200万円を超えるお取引があった場合、当店がお客様との取引内容を記載した伝票等を所轄の税務署に提出する義務が生じることとなりました。
※200万円以下のお取引の場合や法人様とのお取引の場合は提出いたしません。
※ご不明な点等ございましたら所轄の税務署に直接ご確認下さい。

【重要】「貴金属地金・コイン・貴金属製品」売買時の本人確認方法の変更について。


エコプランニング札幌本店では「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯収法という。)」に基づき、お買取成立の際お客様に本人確認書類のご提示をお願いしておりますが、犯収法の改正に伴い2016年10月1日より極力「顔写真付き身分証明書」のご提示をお願いしております。
  • ◆1点で本人確認が可能な「顔写真付き身分証明書」とは以下を指します。
    • ・パスポート(住所が記載されたもの)
    • ・運転免許証
    • ・マイナンバー(個人番号)カード
    • ・住民基本台帳カード
    • ・身体障害者手帳
    • ・在留カード
    • ・外国人登録証明書
  • ◆その他のものは「顔写真なし身分証明書」となり、原則2点ご提示いただきます。
    • ・健康保険証
    • ・住民票
    • ・マイナンバー(個人番号)通知カード
    • ・戸籍謄本
    • ・戸籍抄本
    • ・印鑑登録証明書
    • ・公務員共済組合員証
    • ・年金手帳
    • ・母子健康手帳

※預金通帳、学生証、社員証、診察券、請求書、各種会員カード、クレジットカード、キャッシュカード、各種郵便物、公共料金の領収書等は身分証明書として認められません。
※全ての身分証明書において有効期限切れは認められません。